NPO法人
犬猫みなしご救援隊は

動物愛護団体として

私は
その代表として

広島県や
広島市

広島県
動物愛護センターや

広島市
動物管理センターへ

たびたび

質問状を
出しておりますが

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まさか
まさか

広島県が

2011年度

殺処分数
日本一

・・・に
なっているとは

ツユとも知らず

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実は先月も

広島県
愛護センターに

質問状を
出したのです。

その回答は
ずいぶん遅れた

6月16日付で
返って来まして・・・

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その回答が

あまりにも
バカげていたので

みなしご救援隊は

次なる質問状を
作成中ですが

たちまち

第一回目の
回答として

書き写します。

(技術がないので
書き写しかできんのです)

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今回の
質問内容は

かねてより

広島県
動物愛護センターに対し

やめて欲しいと
願っている

犬・猫の

定時定点
引き取り業務について

(犬や猫は
ゴミではないので)

質問状【9項目】です。

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広島県
動物愛護センター指導課御中

==要望及び照会==

冠省
本年9月から施行される
改正動物愛護管理法では、
終生飼養の原則に反する場合、
自治体は犬猫の引き取りを
拒否できる旨が
明記されています。

また、自治体が保護したり
引き取った犬猫は
飼い主に返還するよう、
あるいは新しい飼い主に
譲渡するよう努力することが
義務付けられます。

本年4月18日付書面でも
指摘したとおり、
貴県が未だに継続している
犬猫の定時定点収集は
行政の職員による
詳しい聞き取りや説得、
適正飼養に関する指導等が
できないことが多いため、
安易な持ち込み・引き取りが
行われています。

9月の施行後も
定時定点収集を継続するならば、
法の改正趣旨に反した
動物愛護行政を行うことになる
可能性が大きいことを指摘します。

よって、定時定点収集を
直ちに取りやめることを
強く要望します。

また、保護したり引き取った犬猫は
飼い主に返還するよう、
あるいは新しい飼い主に譲渡するよう
努力することが義務付けられるにあたって、
その対応策を一時も早く
実施されることを要望します。

当法人は、貴県が法改正をにらんで
様々な方法で殺処分を減らし、
今後の貴県のあるべき
動物愛護行政推進を望む立場から、
下記項目について照会致します。

ご多忙とは存じますが、
本書面到着後一週間以内に
書面にてご回答下さい。
草々

特定非営利活動法人
犬猫みなしご救援隊
代表者・理事長
中谷百里

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上記の
質問状に対する
回答です。

なお

一語一句
すべて

広島県
愛護センターからの

回答なので

送り仮名が
あったり無かったり

同じ文章が
繰り返されたりするのは

「しょうがない」

・・・と
思うてください。

決して

私の文章力じゃ
ありません・・・


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【1、定時定点収集を行う
目的及びその必要性】
(それを疎明する資料を添付のこと)

昭和55年4月、
広島県動物愛護センターが
現在地に開設され、
法で規定された
犬猫の引取業務が、
各市町村に置かれた
定点において
行われることとなりました。
これまでの定時定点の
利用状況は
次図のとおりです。

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【2,定時定点収集を
利用した者の数・その内訳
(例えば、飼い主、動物販売業者等)
引き取った犬猫の数・その内訳
引き取った理由】
(直近3年間)

IMG_1348



引取頭数は
2(1)表のとおりであり、
飼い主不明の犬・猫の
引取が多いことから、
県民に配慮した方法であると
考えます。


IMG_1331

【3、定時定点収集の実施に要した
費用及び時間】
(直近3年間)

(1)費用
平成24年度
約1850万円

平成23年度
約2080万円

平成22年度
約2770万円

(2)時間
県内3地点において
各々の定点で
週2回業務を実施し、
各地点で30分間
対応しています。

(週2回ではなく
月2回だと思うのですが
回答をそのまま
載せました)

 
IMG_1330


【4.定時定点収集を
実施したことによって
得られた効果】
(それを疎明する資料を添付のこと)

1の図に示したとおり、
飼い主不明の犬・猫の
引取りが多いことから、
県民に配慮した
方法であると考えます。


【5、定時定点収集の
受付をする職員は、
動物愛護センターの職員か否か。
センターの職員でない場合、
センターの職員が行うのと同じ
説明、説得、手続きを
行っているか否か】

現地での対応は
委託業者が行っています。
飼い主に対しては、
安易に犬・猫を手放すことがないよう
説明・説得に努めています。
委託業者とは、
定期的に業務打合せ会議を行い、
引取業務の適正化を図っています。

【6、定時定点収集を
実施するにあたり
貴県が課題と認識する(してきた)事項
及びこれまでに講じてきた善後策】

定時定点での引取り業務は、
県民の引取り依頼に対応できる一方、
飼主が安易に犬・猫を手放すことに繋がる
可能性があると認識しております。
これを防止するため、
平成23年7月1日から、
定時定点引取りの場所を
97ヶ所から24ヶ所へ削減し、
また、飼い主からの引取りの有料化を
実施しております。
また、定点現場での業務を
円滑に推進するために、
委託業者とは定期的に
業務打合わせ会議を行い、
引取業務の適正化を図っています。

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【7、定時定点収集を
今後も継続する予定であれば
その理由】

1の図に示したとおり、
飼い主不明の犬・猫が多いことから、
県民に配慮した方法であると考えます。

【8、9月の法改正施行にあたって
新たに予定している
諸々の対応策】

平成24年9月5日に公布された、
改正動物愛護管理法により、
飼主から引取りを求められた場合、
「引取りを拒否できる理由」を
提示できることになるので、
これを広く県民に周知し、
終生飼養を推進します。

【9、万が一、
前項の新たな対応策を
予定していない場合、
その理由】

これは【8】で答えているので
回答はありません。

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今日のブログは
文字ばかりで

皆さまも

いささか
お疲れになった

・・・と思うので

私の思いは
省きます。

あしからず・・・